りすたのアトリエ りすたのアトリエ TOPへもどる

訪問看護の回数を減らしたい!注意点や費用負担を減らす方法を解説

2025.04.30

訪問看護を利用している方の中には「訪問回数を減らしたい」と考える方もいるかもしれません。
症状が緩和した、費用負担が気になるなどの理由から、訪問看護の利用回数を調整するケースがあります。

この記事では、訪問看護の利用回数を減らせるのか、減らしたい時の注意点について解説します。
費用面の負担を減らして訪問看護の回数を維持し続けるための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


訪問看護の回数は減らせる?

訪問看護における1週間あたりの利用回数は、指示書を発行している医師や訪問看護ステーションに相談すれば減らせる場合があります。

訪問看護の回数を減らすケースは、サービス内容に不満がある、症状が安定している、費用面の負担が大きいなどの理由です。

また利用回数の上限はありますが、最低何回利用しなければいけないという決まりはないため、必要に応じて訪問回数の調整が可能なケースが多いです。


訪問看護の回数を減らしたいときの注意点

訪問回数を減らした場合、気を付けなければいけないのが「症状の悪化や再発」です。

訪問看護の回数を減らしたために、疾患の管理が難しくなり、症状をコントロールできなくなる場合もあります。

特に、うつ病をはじめとする精神疾患は、再発のリスクが高い病気です。
担当の看護師や医師に相談し、服薬やメンタル面のコントロールを自己管理できるか確認してから、利用回数を減らしましょう。


費用の負担を減らして訪問看護を利用する方法

費用面が気になる場合、公的制度を活用すれば、費用の負担を減らして訪問看護の利用を継続できます。
この章では、訪問看護の費用負担を抑える制度を紹介します。


自立支援医療制度

自立支援医療とは、障がいのある方に対し、1か月あたりの自己負担額に上限を設ける制度です。

自立支援医療制度を利用すると、利用者の世帯所得に応じて、1か月の医療費の自己負担額が0~20,000円に制限されます。
1か月の医療費が上限額に満たない場合も、1割負担で訪問看護を利用できます。
精神疾患で通院中の方にも適用されるため、精神科訪問看護などのサービスを利用する場合は、自立支援医療を活用してみましょう。



引用:厚生労働省/自立支援医療制度の概要


高額医療費制度

高額医療費制度とは、医療費の上限額を超えた場合、超過した分を支給して貰える制度です。
一時的に窓口で自己負担する必要があるものの、後でお金が帰ってくるため、実質的な費用負担を減らせます。

ただし、生活保護受給者は制度を利用できない点に注意しましょう。詳細は自治体や加入している健康保険などに問い合わせてみましょう。



引用:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」


心身障害者医療費助成制度

精神疾患を含む障害のある方が、病院を受診する際に医療費の自己負担額を抑えられる制度です。
訪問看護の利用で自己負担額が抑えられ、医療証と呼ばれるものが交付されます。

都道府県や自治体によって必要な書類、認定の条件や負担額は異なるため、該当の自治体に問い合わせてみましょう。

参照:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」

訪問看護の回数を減らしたいと感じたら看護師に相談しよう

訪問看護の回数を減らしたいと感じた場合、まずは担当の看護師や医師に確認しましょう。
回数を減らしたことで、症状が悪化したり再発したりする方もいるため、専門家と相談したうえで判断してください。

費用面が心配な場合は、制度を活用して回数を維持することも検討しましょう。

精神科疾患に対する訪問看護の悩みは『訪問看護ステーションリスタ』へご相談ください。
『リスタ』では、利用者さまの状態や経済状況に合わせ、適切な利用回数やサービス内容をご提案いたします。

訪問看護の利用を検討中の方は『こちら』から、気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・
ご相談Contact/Recruit

ご質問や不安なこと、
お気軽にお問い合わせください。

ご質問や医療関係者の方、
「突然相談するのは不安」という方も、
まずはお気軽にお問い合わせください。

私たちと一緒に
働きませんか?

雇用形態も柔軟に対応します。
福利厚生も充実!
ご応募お待ちしております。

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

0671779541