運営規程

第1条(事業の目的)

当運営規程は株式会社ウィンドパワーが設置する訪問看護ステーションリスタ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、もって指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

第2条(指定訪問看護の運営の方針)

  • 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
  • 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
  • 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

  • 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

  • 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

  • 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

  • 事業所は、指定訪問看護を提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

  • 前各項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第3条及び第4条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

第3条(指定介護予防訪問看護運営の方針)

  • 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
  • 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
  • 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

  • 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

  • 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

  • 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

  • 事業所は、指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]を提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

  • 前各項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第20条及び第21条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

第4条(事業の運営)

  • 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
  • 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。

第5条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  • 名 称
    訪問看護ステーションリスタ
  • 所在地
    大阪府東大阪市小阪2丁目9番30号 クオリティ小阪501号

第6条(従業者の職種、員数及び職務の内容)

事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
  • 管理者
    看護師 1名(常勤職員)(看護職員兼務)
    管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
  • 看護職員
    3名(内1名管理者兼務)
    看護師
    3名
    看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

第7条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  • 営業日:
    月曜日から金曜日とする(祝日を含む)。
    ただし、12月30日から1月3日までを除く。
  • 営業時間:
    午前9時から午後6時までとする。
  • サービス提供日:
    月曜日から金曜日とする(祝日を含む)。
    ただし、12月30日から1月3日までを除く。
  • サービス提供時間:
    午前9時から午後6時とする。
  • 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

第8条(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
  • 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
      (サービス内容の例)
    • 病状・障害の観察
    • 清拭・洗髪等による清潔の保持
    • 食事および排泄等日常生活の世話
    • 床ずれの予防・処置
    • リハビリテーション
    • ターミナルケア
    • 認知症患者の看護
    • 療養生活や介護方法の指導
    • カテーテル等の管理
    • その他医師の指示による医療処置
  • 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
  • 訪問看護報告書の作成

第9条(指定訪問看護の利用料等)

  • 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
  • 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
  • 前各項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
  • 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
  • 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

第10条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、東大阪市、大阪市(平野区、生野区、東成区、城東区、鶴見区、天王寺区、中央区)、八尾市(一部)大東市(一部)、門真市(一部)、守口市(一部)の区域とする。

第11条(衛生管理等)

  • 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
  • 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
    • 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第12条(緊急時等における対応方法)

  • 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
  • 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
  • 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行う。
  • 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第13条(苦情処理)

  • 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  • 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第14条(個人情報の保護)

  • 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  • 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

第15条(虐待防止に関する事項)

  • 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    • 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
    • 虐待防止のための指針の整備
    • 虐待を防止するための定期的な研修の実施
    • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
  • 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第16条(業務継続計画の策定等)

  • 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 

第17条(身体的拘束等の原則禁止)

  • 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
  • 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

第18条(地域との連携等)

事業所は、指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護の提供を行うよう努めるものとする。

第19条(その他運営に関する留意事項)

  • 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
    • 採用時研修 採用後1ヵ月以内
    • 継続研修  年2回
  • 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  • 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
  • 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
    • サービス開始時における主治の医師による指示の文書については、そのサービスを提供した日
    • 訪問看護計画書については、計画の完了の日
    • 訪問看護報告書については、そのサービスを提供した日
    • 提供した具体的なサービスの内容等の記録については、そのサービスを提供した日
    • 利用者に関する市町村への通知に係る記録については、通知の日
    • 苦情の内容等の記録については、そのサービスを提供した日
    • 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、そのサービスを提供した日
    • 身体的拘束等の記録については、当該サービスを提供した日
  • この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ウィンドパワーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 

附 則 : この規程は、令和6年11月1日から施行する。

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