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自立支援医療の更新に必要なものと注意点|期限切れ時の対処法

2025.06.10

自立支援医療(精神通院医療)は、通院にかかる医療費の自己負担を軽減できる制度で、原則として1年ごとに更新が必要です。

「どんな書類が必要?」「期限が切れたらどうなるの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

この記事では、更新に必要なものや注意点、期限が切れてしまったときの対応、訪問看護によるサポートについて解説します。


自立支援医療の更新に必要なもの

自立支援医療の更新に必要なものは以下のとおりです。

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(更新用)
・診断書(治療方針に変更がなければ2年に1回の提出)
・保険情報が確認できるもの(マイナンバー確認書類・受給者証・保険証など)

必要書類や手続きの詳細は市区町村によって異なるため、不明な点があるときは自治体や主治医、訪問看護スタッフに相談しましょう。

更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
たとえば6月末が期限の場合、4月頃から更新の受付がはじまります。


自立支援医療の更新手続きにおける注意点

自立支援医療の更新にあたっては、以下の3点に注意が必要です。


診断書の準備に時間がかかる場合がある

自立支援医療の更新では、主治医の診断書(意見書)が2年に1度必要です。

診断書は診察をしてから作成されるため、主治医の診療スケジュールや作成期間を考慮し、余裕をもって準備しましょう。

次回の診察が1か月以上先になる場合、書類の提出が間に合わない可能性もあります。

診断書が必要な年は、早めに主治医に相談し計画的に進めることが大切です。



参照:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」


自治体によって申請方法が異なる

自立支援医療は全国共通のものですが、申請方法や必要書類の詳細は自治体によって異なるため注意しましょう。

たとえば「体調が悪いから郵送で手続きしよう」と考えていても、自治体によっては郵送申請が認められていなかったり、事前の相談が必要だったりする場合があります。

このような違いを知らずに手続きを進めると、更新が間に合わない可能性があります。

必ずお住まいの自治体の申請方法を事前に確認しておきましょう。


受給者証が届くまでに時間がかかる

自立支援医療では、更新申請をしてもその場で新しい受給者証が交付されるわけではありません。

審査や処理を経て、手元に届くまでに1〜2か月かかることもあります。

受給者証が間に合わないと、次回の診察時に医療費を一時的に全額自己負担する可能性もあるため、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。


受給者証の期限が切れてしまったときの対処法

自立支援医療の期限が切れてしまったときは、以下のように対処しましょう。

・通院前に医療機関へ事情を伝え、支払いについて確認する
・主治医や市区町村の福祉課に相談し、再申請の可否や手続きについて確認する

再申請が認められた場合、申請日以降にかかった医療費の一部は払い戻される場合があります。
治療を無理なく続けるために、手続きや生活の不安をひとりで抱えず、必要な支援を受けられる環境を整えておくことが大切です。


訪問看護では自立支援医療の更新をサポート

精神科訪問看護では、書類の準備や更新スケジュールの整理など、自立支援医療に関するサポートも行っています。

自立支援医療を活用すると、経済的な負担を抑えながら訪問看護などの支援を利用できます。

訪問看護の利用を検討している方は「訪問看護ステーションリスタ」にお問い合わせください。

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