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障害者手帳はどんな人がもらえる?対象者と申請方法

2025.06.03

障害者手帳を利用したくても、自分が対象になるのか不安で手帳の取得に踏み出せずにいる方は少なくありません。
この記事では精神障害者保健福祉手帳に焦点を当て、対象となる疾患や状態、手続きの流れ、訪問看護による支援について解説します。


障害者手帳は3種類ある

障害者手帳には以下の3種類があります。

・身体障害者手帳:身体機能に障害があり、日常生活のサポートが必要な方が対象
・療育手帳:知的な発達に遅れがあり、支援を必要とする方が対象
・精神障害者保健福祉手帳:精神疾患により生活や社会復帰の支援が必要な方が対象

いずれの手帳も障害のある方が社会的な支援制度を活用し、より安定した生活を送るためのものです。

障害者手帳の種類や概要について詳しく知りたいときは、こちらの記事をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の対象疾患

精神障害者保健福祉手帳の対象はすべての精神障害で、以下のような疾患が含まれます。

・てんかん
・統合失調症
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如・多動症など)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)

参照:厚生労働省関連機関 NCNP病院「障害者手帳・障害年金」

これらの疾患により日常生活や社会生活に支障があり、一定期間(原則6か月以上)の治療を継続されている方が対象となります。

また、障害等級は精神障害の程度に応じて1級(常時の援助が必要な方)から3級(生活上の一部に支障がある方)に区分されます。

対象疾患や等級について詳しく知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳はどんな人がもらえるのか

以下のような状態にある方が、精神障害者保健福祉手帳の対象となります。

・精神疾患により6か月以上の通院・治療を継続している
・家事・仕事・人間関係など、日常生活に支障が出ている

参照:厚生労働省関連機関 NCNP病院「障害者手帳・障害年金」

たとえば、日常生活における動作の自立度には次のような目安があります。

■洗面・入浴における支援の例
・3級:自発的にできるが部分的な援助が必要
・2級:援助がなければ洗面・入浴が困難
・1級:援助があってもほとんど実行できない

対象となるかどうかは診断名だけではなく「生活のしづらさ」や「どの程度の支援を必要としているか」が重要です。

申請方法と手続きの流れ

手帳の申請は、お住まいの市区町村で行います。
一般的な流れは以下のとおりです。

1.主治医に診断書の作成を依頼(初診から6か月以上経過が必要)
2.申請書類・診断書・本人確認書類などを役所窓口へ提出
3.審査・交付(通常1~2か月程度)
4.有効期限は2年(更新には再申請が必要)

参照:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」

申請に必要な書類の準備や診断書の取得などは、心身状態によっては負担を感じる可能性があります。
ご自身での対応が難しいと感じる場合は、医療機関や訪問看護などの活用も選択肢のひとつです。

障害者手帳の申請や更新が不安なときは訪問看護ステーションに相談を

訪問看護ステーションリスタでは、体調や生活状況に配慮しながら以下のようなサポートをします。

・診断書や申請書類の準備に関するアドバイス
・必要書類の案内と手続きの流れの説明
・書類提出に関する相談や必要に応じた支援
・有効期限のリマインド、更新に向けた準備支援

「自分が対象になるか分からない」「手続きをひとりで進めるのが不安」という方のご相談にも対応しています。
興味のある方は「訪問看護ステーションリスタ」にお問い合わせください。

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