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自立支援医療制度とは?対象者や対象外な人・申請や訪問看護での活用方法

2025.06.06

精神疾患は治療が長期化することも多く、通院費や薬代の負担が大きくなるケースが少なくありません。
自立支援医療制度は、精神疾患などで治療を続ける方の医療費負担を軽減する制度です。

この記事では、制度の対象や対象外となるケース、申請手続きの流れについてご紹介します。


自立支援医療制度とは

自立支援医療とは、心身に障害のある方が継続的な治療を受けるために、医療費の自己負担を軽減する制度です。対象は以下の3種類に分かれています。

・精神通院医療(精神疾患を持つ方が通院で治療を受ける場合に適用)
・更生医療(治療によって症状の改善が見込まれる身体障害を持つ18歳以上の方に適用)
・育成医療(症状の改善が期待できる18歳未満の身体障害児に適用)



参照:厚生労働省「自立支援医療」

精神疾患は回復までに時間がかかる場合が多く、診察や薬の費用が家計を圧迫しやすくなります。
自立支援医療制度を利用すれば、通院医療費は原則1割負担に抑えられるため、安心して治療を継続可能です。


自立支援医療制度の対象者

自立支援医療制度のおもな対象疾患として、以下が挙げられます。

・統合失調症、パニック障害、PTSD
・うつ病、双極性障害、不安障害(躁うつ病)
・発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
・認知症やてんかん



うつ病などの気分障害や統合失調症、てんかんなどは「重度かつ継続」に該当する場合に適応されます(重度かつ継続に該当するかは、医師の診断書によって判断されます)。

通院時の診療費や薬代のほか、往診・デイケア・訪問看護なども自己負担軽減の対象です。

医療費の自己負担は原則1割となり、世帯所得に応じて月ごとの上限額が設定されています。詳細は各自治体にお問い合わせください。



参照:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
参照:自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み


自立支援医療制度の対象外となるケース

自立支援医療制度は、通院による精神疾患の治療を対象とした制度ですが、すべての医療費が対象ではありません。
以下のようなケースは対象外となります。

・入院治療
・指定医療機関以外での受診
・病院以外でのカウンセリング費用
・世帯所得が一定以上で対象外と判断される場合
・精神疾患と直接関係のない治療(風邪や骨折など)

自分が対象かどうか迷う場合は、医療機関や市区町村の窓口、訪問看護ステーションなどで相談しましょう。


自立支援医療制度の申請の流れ

自立支援医療制度を申請する流れは、以下のとおりです。



①主治医に相談する:自立支援医療制度を利用したい旨を相談し、診断書(意見書)を作成してもらう
②市区町村の窓口で申請:診断書やマイナンバー確認書類などの必要書類を持って、市区町村の窓口で申請する
③受給者証が発行される:申請から約1か月程度で「受給者証」と「自己負担額管理票」が届く

有効期限は原則1年間で、3か月前から更新申請が可能です。


通院がつらいときは自立支援医療制度を活用して訪問看護を利用する選択も

精神疾患の症状で外出が難しいときは、訪問看護を利用するという選択肢があります。
訪問看護も、自立支援医療制度の対象となるサービスのひとつです。
訪問看護では看護師がご自宅を訪問し、医師の指示に基づいて服薬管理や体調の確認、生活相談などを行います。

訪問看護では、自立支援医療制度の申請や更新手続きに関するご相談やサポートも可能です。
興味のある方は「訪問看護ステーションリスタ」にお問い合わせください。

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