訪問看護で利用できる訪問回数は?利用保険ごとの上限や例外規定も解説
2025.03.31訪問看護を利用する場合、一般的に医療保険や介護保険を使います。
公的保険による訪問回数は規則を持ち、決められた範囲内で利用しなければなりません。
この記事では、訪問看護を利用する際の訪問回数の上限について解説します。
利用保険による上限の違いはもちろん、例外規定もまとめました。
保険によって変わる訪問看護の上限
まず、訪問看護を使う際の公的保険と対象者を説明します。なお、利用には医師の指示は欠かせません。
・医療保険:在宅で療養している病気や障がいなどを持つすべての方
・介護保険:ケアプランに基づき要支援や要介護の介護認定を受けた方
上限回数は保険ごとに違うため、次の章以降で具体的に解説します。
医療保険利用時の訪問回数の上限
まずは医療保険について説明します。
基本の訪問回数は原則週3日
訪問回数の上限と訪問時間は、以下の通りです。
・1日1回
・週3日まで
・1回30〜90分程度
訪問看護は、どの診療科を受診していても利用できます。ただし、精神科の病気で活用するときは、利用時間が異なるので注意が必要です。
・1日1回
・週3日まで
・1回30分以内か30分以上
上限回数はほかの科と変わりません。精神科にかかる方は、利用時間は30分が基準になると覚えておきましょう。
参照:厚生労働省/令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】
参照:厚生労働省/訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
参照:公益財団法人日本訪問看護財団/訪問看護とは(医療・福祉関係者向け)
週4日以上訪問看護が必要なケース
週4日以上の利用は、厚生労働大臣が規定する病気や状態の場合と、症状悪化により複数回の訪問看護が必要となったケースの、大きく2つに分けられます。1日2~3回、週に4日を超えて訪問看護が受けられます。
末期がんやパーキンソン関連などの病気、気管切開や留置カテーテルを使っているといった状態の場合は、訪問看護の日数に制限はありません。
症状が悪化し、医師が特別に指示書を発行する場合は利用日数に制限があります。
【精神科を利用中の方】
・14日間有効
・月に1度で延長なし
【精神科以外の方】
・14日間有効
・指示書は症状に応じて月に2回まで発行され、有効期間は28日間まで延長可
参照:厚生労働省/特掲診療料の施設基準等
退院日の訪問看護は状況に応じて利用可能
入院中は訪問看護は使えません。退院日は、入院中の扱いとなるためです。
しかし、例外もあります。
・医師が退院日の訪問看護を不可欠と判断した方
・末期がん、多発性筋無力症、頸髄損傷など厚生労働大臣が規定する病気の方
・気管切開、人工肛門などを設置している厚生労働大臣が規定する状態の方
上記の場合、退院日の訪問看護が可能です。
訪問看護の回数に上限がない介護保険
回数制限を持たないのが、介護保険を使う訪問看護です。
ケアプランに基づいた回数ですが、利用者さまの希望に応じて数を増やせます。これが上限がないといえる理由です。ただし、サービス内容の変更は、ケアマネジャーに相談しましょう。
たとえ回数に制限がないといっても、保険が使えるのは指定の限度額内のみです。超過分は自費になるため注意しましょう。
時間と回数は以下の通りです。
・1回に20〜90分以内
・2時間以上空ければ同じ日に数回の訪問看護が可能
厚生労働大臣が定めた状態であれば、介護保険でも退院日に訪問看護が使える例外を持ちます。
参照:厚生労働省/訪問看護
訪問回数の上限を知り適切な訪問看護を受けよう
利用する保険によって、訪問看護の上限回数は異なります。
限度額内で調整しながら使えるのが介護保険で、上限がありません。
医療保険の場合、例外を除けば週3日が上限です。
利用できる上限から、訪問看護を受ける適切な間隔もわかるでしょう。
ご自身にとって最適な訪問看護の利用方法は、訪問看護ステーションに相談できます。
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