サービス・料金

サービス内容Service

重症心身障害医療などでの経験を経た専門知識豊富な弊所所属の看護師が、病気や障がいにより生きづらさを抱える方々やその家族の皆さまに対し、共に寄り添い、ご利用者さま自身の生きがいを共に見出し、地域社会やドクターとの連絡を密に、症状悪化の早期発見や服薬の支援と言った医療的支援はもちろん、生活全般のサポートを行います。

  • 聴 聴く
  • 相談・会話 相談・会話
  • 観察・管理 観察・管理
  • 生活支援 生活支援
・症状の管理(症状の観察と早期発見・身体合併症への配慮)
・日常生活での助言や援助(食事・睡眠・清潔・対人関係など)
・適時、主治医や関係機関への連絡・相談
・お薬の管理(服薬の援助・副作用の観察と早期発見)
・対人関係スキルの向上に向けた助言や援助
・家族からの相談に対する助言や援助

ご利用料金Usage fee

  • 医療保険の場合

    保険証により基本1〜3割負担

  • 自立支援受給者証対応の場合

    基本1割負担

  • 生活保護受給者の場合

    自己負担なし

※かかりつけの医師が必要と認めた方が対象です。(疾患例:統合失調症/躁鬱病/非定型精神病/神経症/アルコール依存症/その他精神疾患全般)
※自立支援受給者証や精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、自己負担が減免される場合もございますので、ご相談ください。

『自立支援受給者証』をお持ちの方は、原則1割負担ですが、
負担上限金額2,500〜20,000円が設定されており、上限額以上の負担はありません。
そのため、クリニックや病院、薬代等で上限金額を超えている場合、
実質、自己負担額「0円」で訪問看護サービスを受けられる可能性があります。お気軽にご相談ください。

※ 自立支援制度の上限金額とは?

自立支援制度により、同一傷病に対し課税額に応じて設定されます。 【例 : 上限金額が¥5,000の場合】

月々の認定医療機関(病院・薬局・訪問看護)の累積金額が¥5,000を超えた場合、上限金額以上の自己負担が「発生しない」ことを意味します。つまり、病院代と薬代で自己負担額が¥5,000を超えている場合、訪問看護での自己負担額は発生しません。また、病院代と薬代の自己負担額が¥4,500だった場合、訪問看護での自己負担金でのお支払いは¥500のみ、と言うことになります。

※18歳未満のお子さまのご利用の場合

東大阪市ではこども医療費助成制度があり、18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで適用されています。子ども医療券をお持ちの方は1回のご利用毎に500円の自己負担金でご利用いただけ、かつ、お支払いの上限が月2日分(つまり1,000円)までと定められており、3回目以降の訪問には自己負担額が発生しませんので、月額1,000円以上の自己負担金は発生しません。(詳しくは 東大阪市のホームページをご覧ください。)

料金表

項目※横にスクロールできます。 医療費 項目 項目 項目
■ 訪問看護
管理療養費
3,000 300 600 900
■ 訪問看護
管理療養費
(月初のみ)
4,440 444 888 1,332
■ 精神看護訪問
基本療養費
5,550 555 1,110 1,665
■ 24時間対応体制
加算(月初のみ)
6,400 640 1,280 1,920
■ 深夜加算
(22:00〜6:00)
4,200 420 840 1,260
■ 早朝・夜間加算
(6:00〜8:00/
18:00〜22:00)
2,100 210 420 630
■ 複数人訪問加算 4,500 450 900 1,350

月額シミュレーション

基本利用の場合

スタッフ1人で訪問、深夜・早朝・夜間を除いた利用

■ 訪問看護管理療養費×回数 ■ 訪問看護管理療養費(月初のみ) ■ 精神看護訪問基本療養費×回数 ■24時間対応体制加算(月初のみ)
医療費 医療費 医療費 医療費
1訪問 (月4回) 45,040 4,504 9,008 13,512
2訪問 (月8回) 79,240 7,924 15,848 23,772
3訪問 (月12回) 121,990 12,199 24,398 36,597

自立支援制度(精神通院)
の併用により、 原則1割まで軽減されます。

自立支援制度(精神通院の併用により、原則1割まで軽減されます。
「重度かつ継続」の対象となる方「重度かつ継続」の対象となる方

※高額療養費制度とは
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
(詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。)

「重度かつ継続」の対象となる方

(1)医療保険の「多数回該当」の方(直近の12 か月間に、国民健康保険などの公的医療 保険の「高額療養費」の支給を3回以上受けた方)
(2)①~⑤の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類) による分類) ①症状性を含む器質性精神障害(F0) (例)高次脳機能障害、認知症 など ②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1) (例)アルコール依存症、薬物依存症 など ③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2) ④気分障害(F3) (例)うつ病、躁うつ病 など ⑤てんかん(G40)
(3)3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状 態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予 防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

(厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療について)」より)

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