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精神障害者保健福祉手帳の対象と等級|発達障害・ADHD・てんかんも

2025.06.05

「自分の状態でも障害者手帳の対象になるのか」
このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。

精神障害者保健福祉手帳はすべての精神障害を対象とするため、ADHDや発達障害、てんかんを抱える方も申請対象となる場合があります。

この記事では、精神障害者保健福祉手帳の基本や対象となる状態、申請手続きの流れ、訪問看護による支援について解説します。


精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患により日常生活や社会生活に支障がある方に交付される証明書です。

障害の程度に応じて1〜3級までに区分され、等級が高いほど受けられる支援の範囲が広がります。

3級でも医療費助成や交通機関の割引、障害者雇用枠の利用などの制度が活用可能です。

障害者手帳のメリットについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

制度全体の概要については、こちらの記事で解説しています。


精神障害者保健福祉手帳はADHD・発達障害・てんかんも対象

精神障害者保健福祉手帳はすべての精神障害を対象としており、以下のような疾患も含まれます。

■ADHD(注意欠如・多動症)
集中力の持続が難しい、衝動性が高い、落ち着きがないなどの特徴を持つ発達障害のひとつ

■広汎性発達障害
対人関係やコミュニケーションに困難があり、特定のものへの関心が強く行動に偏りがある

■てんかん
反復する発作を特徴とし、けいれん、意識消失、感覚異常などさまざまな症状が現れる

参照:厚生労働省「発達障害の理解 ~ メンタルヘルスに配慮すべき人への支援 ~」
参照:厚生労働省「てんかん対策」

発達障害について詳しく知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。


精神障害者保健福祉手帳の等級による状態の違い

精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害の程度や生活への影響に応じて1〜3級に分けられます。
■1級:精神障害により常に援助がないと生活が難しい
例:全面的な援助がないと食事や入浴、外出などが難しい

■2級:日常生活や社会生活に著しい制限があり、継続的な援助が必要
例:援助がないと食事や入浴、外出が難しく、公共の場でも配慮が求められる

■3級:一定の日常生活は自立できるが、生活や就労には場面に応じた配慮が必要
例:部分的な援助により安定して食事や入浴、外出などができる 

参照:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

障害者手帳はどんな人がもらえるのか気になるときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。


障害者手帳の申請に落ちたときは

診断があっても、生活上の支援が不要と判断された場合は不許可となる可能性があります。
ただ、審査に落ちたとしても主治医と相談し、生活状況や支援の必要性を見直したうえで再申請が可能です。
審査では診断名だけでなく、日常生活における困難さや支援の必要性が重視されます。
不安を感じた際には、医療機関や支援職によるアドバイスを受けながら手続きを進めることが大切です。


障害者手帳のサポートは精神科特化訪問看護ステーションへ相談してみて

精神科訪問看護では、障害者手帳の申請や更新に関して以下のような支援を提供しています。

・主治医への診断書依頼に関する調整
・必要書類や自治体ごとの申請手順の説明
・書類作成や提出準備の支援
・有効期限の管理や更新手続きに関するフォロー

「自分が対象になるのか判断できない」といった初期段階の不安にも対応しています。

制度の活用に向けて訪問看護のサポートが必要なときは「訪問看護ステーションリスタ」にお問い合わせください。

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