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訪問看護は自立支援医療制度が利用できる|対象条件・料金・利用の流れ

2025.06.09

自立支援医療制度は、精神疾患などにより継続的な通院治療が必要な方を対象に医療費の自己負担を軽減する制度です。

診察費や薬代だけでなく、一定の条件を満たす訪問看護も自立支援医療制度の対象となります。

この記事では、自立支援医療制度を利用した訪問看護の概要や自己負担額、利用開始までの流れについて解説します。


訪問看護は自立支援医療制度の対象

自立支援医療制度を使って訪問看護を利用すると、医療費の自己負担額は原則1割です(訪問看護は医療保険の対象であり、自立支援医療制度と一緒に利用できます)。

訪問回数は通常週3回まで、1回の訪問時間は30〜90分と定められており、利用者さまの体調や症状に応じて柔軟に調整されます。

また、自立支援医療制度や訪問看護は、障害者手帳の有無にかかわらず利用可能です。

参照:厚生労働省「訪問看護の仕組み」


自立支援医療制度で訪問看護を利用できる条件

自立支援医療制度を利用し訪問看護のサポートを受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

・受給者証に記載された訪問看護ステーションを利用している
・利用する訪問看護ステーションが「指定自立支援医療機関」として登録されている

すべての訪問看護が制度の対象となるわけではないため、事前に医師や訪問看護ステーションに確認しておくと安心です。

参照:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」


自立支援医療制度の自己負担額

自立支援医療制度を利用すると、通院や訪問看護にかかる医療費の自己負担額が原則1割に軽減されます。

毎月の自己負担額には所得に応じた上限が設けられているため、上限を超えた分は支払う必要がありません。

収入に応じて月2,500〜20,000円という上限額が設定されているため、それを超える分については公費でまかなわれるのです。

治療が長期にわたる方も、自立支援医療制度を活用することで訪問看護などの支援を無理なく受けられます。

訪問看護の利用料金については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。


訪問看護でできること・できないこと

訪問看護では、看護師がご自宅を訪問し以下のような支援を行います。

■訪問看護でできること
・不安や落ち込みなどの相談
・再発予防に向けたアドバイス
・服薬管理や体調チェック、生活リズムの相談

■できないこと
・掃除や洗濯などの家事代行
・介護保険サービスのような身体介助(食事介助・入浴介助など)

訪問看護のサポート内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。


自立支援医療を利用し訪問看護を利用する流れ

自立支援医療を利用し訪問看護を利用する流れは以下のとおりです。

1.主治医に相談し「訪問看護指示書」の発行を依頼する
2.指定自立支援医療機関に認定されている訪問看護ステーションを探す
3.訪問看護ステーションに連絡・相談し、初回面談の日程を調整する
4.週に1〜3回程度を目安に訪問看護を利用する

自立支援医療制度を申請していないときは、先に手続きをする必要があります。
詳しい申請方法については、こちらの記事をご覧ください。


自立支援医療制度で訪問看護を利用しよう

訪問看護は自宅での安定した療養を支える医療サービスであり、自立支援医療制度の利用により費用負担の軽減が可能です。
適切な制度を活用することで、継続的な医療と生活サポートを受けやすい環境が整い、安定した治療継続が可能となります。
訪問看護の利用を検討されている方は「訪問看護ステーションリスタ」にご相談ください。

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